事業紹介

防災設備等は、社会の変化や建物の多様化に伴い、年々進化しております。
その機能を維持管理するメンテナンスは、重要性を増しております。
ハード面の「消防用設備等点検」に加え、ソフト面の「防火対象物点検」・「防災管理点検」を行っております。
また、建築基準法で定められている「防火設備検査」・「特定建築物定期調査」・「建築設備定期検査」を行っております。
三立電業では、「ハード面・ソフト面」・「消防法・建築基準法」のトータル・メンテナンスで、お客様に安心と安全をお届けします。

消防用設備等の保守点検・工事

自動火災報知設備やスプリンクラー設備などの消防用設備等は、普段は存在を意識する事が少ない反面、万―の火災発生時にはその機能を確実に発揮する事が強く求められます。
消防用設備等は、その役割の特殊性、重要性から年2回の定期的な点検が消防法により義務付けられています。
また、防火対象物の規模や用途によって、有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検とその点検結果報告書を所轄の消防署長等に報告を行なう事が義務付けられています。
特定用途防火対象物:年1回報告
非特定用途防火対象物:3年に1回報告
(消防法17条3の3)

防火対象物点検

2001年の新宿歌舞伎町雑居ビル火災を踏まえ定められ点検で、消防用設備等(ハード面)の点検報告制度とは別に「建物の防火管理が正常・円滑に行われているか」などソフト面を主体にした点検です。
建物の管理権原者(所有者・賃貸人等)は、「防火対象物点検資格者」に点検を行わせ、その点検結果報告書を年1回所轄の消防署長等に報告を行なう事が義務付けられています。
2003年10月1日施行
(消防法8条の2の2)

防災管理点検

火災以外の災害(地震や風水害など)による被害の軽減を図るための「ロッカー等の耐震措置や避難訓練や自衛消防組織の設置・運営を行われているか」などソフト面を主体にした点検です。
建物の管理権原者(所有者・賃貸人等)は、「防災管理点検資格者」に点検を行わせ、その点検結果報告書を年1回所轄の消防署長等に報告を行なう事が義務付けられています。
2009年6月1日施行
(消防法36条)

防火設備検査

2013年10月の福岡市診療所火災を踏まえて定められた検査で、防火設備(防火シャッター・防火扉等)の専門的な検査を定期的に行なう検査です。
建物の管理権原者(所有者・賃貸人等)は、「防火設備検査員等」に検査を行わせ、その検査報告書を年1回特定行政庁に報告を行なう事が義務付けられています。
2016年6月1日施行
(建築基準法12条第3項)

特定建築物定期調査

多くの人が利用する建築物は、火災などが発生した場合、大きな被害につながります。このため、防火区画の適切な設定、避難階段や避難通路の確保、前面空地の確保など多くの安全対策、維持管理が必要です。
建築物の躯体、外壁、外部設置機器、塀などの劣化状況を把握し、安全性の確保と適正な維持管理を図ることにより、事故を未然に防止することを目的としている調査です。
建物の管理権原者(所有者・賃貸人等)は、「特定建築物調査員等」に調査を行わせ、その調査報告書を定期的に特定行政庁に報告を行なう事が義務付けられています。
(建築基準法12条第1項)

建築設備定期検査

多くの人が利用する建築物に設けられた安全・衛生・防災・避難上の重要な建築設備(換気設備・排煙設備・非常用照明設備・給排水設備)を適正に維持管理することにより、建築物の事故や災害等を未然に防止することを目的としている検査です。
建物の管理権原者(所有者・賃貸人等)は、「建築設備検査員等」に検査を行わせ、その検査報告書を年1回特定行政庁に報告を行なう事が義務付けられています。
(建築基準法12条第3項)

主要取引先及び管理物件

能美防災株式会社

一般社団法人東京防災設備保守協会

株式会社プロサス

武蔵野美装株式会社

・吉祥寺駅周辺のビル等:30件

ハウステーション

・練馬区のマンション等:30件

直接契約物件

・東ソー株式会社
・株式会社スーパーヤマザキ:7件
・株式会社三浦屋関係:4件
・その他の管理物件:100件